2.罰則の大幅な引上げ
高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。
また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。
・高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金(注)
・無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
(注)出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合
★金融ジャンル
┣貸金業登録制度の強化
┣罰則の大幅な引上げ
┣違法な広告、勧誘行為の規制
┗年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
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